Agreement レンタル約款

レンタル基本約款

第1条(総則・約款の変更)

1.本約款は、インターナショナルジャパン株式会社(以下「乙」)と、賃借人(以下「甲」)との間のレンタル取引に適用される。
2. 乙は、ホームページへの掲載や店頭表示をもって本約款を変更できる。
 変更後はすべての取引に変更後の約款が適用される。

第2条(個別契約と代理)

1. 個別契約は、甲の申し込み(口頭・書面問わず)を乙が承諾した時に成立する。
2. 甲の担当者、従業員、代理人、甲の顧客(元請業者、施主等を含む)、
 および甲の委託した運送業者等による申込・受領・返却は、すべて甲本人の行為とみなす。

第3条(レンタル期間と料金)

1. 期間は、物件が乙の置場を出た日から、乙の指定場所に返却された日までとする。
2. 料金は、基本料+レンタル料(単価×日数)+搬送費・整備費・検品費等とする。
3. レンタル料の支払時期および支払方法は、乙の発行する請求書に基づき、別途甲乙間で合意した条件
  (取引基本契約または個別契約等)に従うものとする。なお、振込手数料は原則として甲の負担とする。
4. 個別契約に「保証日数」がある場合は、実際の期間に関わらずその料金を最低支払額とする。

第4条(引渡しと検収)

1. 甲は物件受領後、直ちに規格・不具合の検査を行う。不備があれば3営業日以内に乙へ連絡するものとする。
2. 前項の連絡がない場合、物件は正常な性能を備えた状態で引き渡されたものとみなす。
3. 物件の引渡しは原則として納品伝票への署名をもって完了とする。
 ただし、甲またはその代理人の不在等により署名が得られない場合は、
 乙が指定場所に物件を配置した時点で引渡しは完了したものとする。

第5条(遵守事項・管理義務)

1. 甲は善良なる管理者の注意義務を払い、本来の用法に従って使用・管理する。 
2. 有資格者を要する物件の操作は、必ず有資格者に行わせる。
3. 乙の承諾なく、物件の改造、転貸、譲渡、担保提供、および使用場所の変更をしてはならない。
4. 消耗品(燃料、油脂、電池等)の費用は甲の負担とする。

第6条(免責)

1. 天災地変、事故、通信障害等、乙の責によらない事由による納期遅延や引渡し不能について、
 乙は責任を負わない。
2. 物件の不具合等に起因する間接損害(工事の遅れ、手待ち、逸失利益等)について、
 乙は一切の責任を負わない。
3. 乙が損害賠償責任を負う場合、その上限は当該個別契約のレンタル料相当額を限度とする。

第7条(汚染物質等の使用禁止)

1. 放射能、アスベスト等の有害物質環境下で物件を使用してはならない。
2. 物件に汚染が生じた場合、甲が除染・廃棄費用をすべて負担する。
 また、返却後に汚染が発覚し乙や第三者が損害を被った場合、甲はその一切を賠償する。

第8条(物件の返却)

1. 期間終了時、甲は乙の営業時間内に物件を原形返却(貸出時の状態)する。
2. 返却時、乙が認めた以外の産業廃棄物(残土等)の混入がある場合、乙は引き取りを拒否できる。
なお、甲の要請に基づき乙がこれらを処分したときは、甲は乙に対し、乙が別途定める諸経費
(処分費、清掃費、運搬費、および人件費等)を支払うものとする。
3. 物件の返却検収は、原則として乙のみで行うものとし、乙の検収結果を有効とする。
甲が乙の検収結果に異議がある場合は、乙による検収完了の通知(請求書の送付等を含む)から3営業日以内に申し出るものとする。

第9条(期限の利益喪失と契約解除)

1. 甲がレンタル料の支払遅延、不渡り、差し押さえ、または本約款への違反等、信用状態が悪化したときは、
 何ら通知なく期限の利益を失い、直ちに全債務を現金で支払わなければならない。
2. 前項の場合、乙は催告なく契約を解除できる。

第10条(引揚げの委任)

1. 契約解除にもかかわらず甲が物件を返却しない場合、または甲と連絡困難な場合、乙または乙の代理人が
 物件の所在する土地・建物に立ち入り、物件を回収することをあらかじめ甲は承諾し、乙に委任する。
2. 回収に要した費用はすべて甲の負担とする。

第11条(損害賠償・弁償)

原因の如何を問わず、物件の滅失・破損(通常摩耗を除く)が生じた場合、甲は以下の通り弁償する。
 修理可能時:修理相当額
 修理不能・盗難時:再調達価格(新品相当額)
 修理・再調達期間の休業損害金

第12条(紛争解決)

本約款に関する一切の紛争は、乙の本店または支店・営業所の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。